相続税の追徴課税とは?払えない場合はどうしたらいい?

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相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。

しかし、期限内に納付できないケースや申告内容に誤りがあるケースも少なくありません。

本記事では、こうした場合に課される「追徴課税」の仕組みと、相続税が支払えない場合の対応方法について紹介します。

追徴課税とは?

追徴課税とは、本来納めるべき税金を期限内に納付しなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合に課される追加の税金です。

相続税では、申告漏れや評価誤り、納付遅延などによって課されるケースがあります。

追徴課税の種類

追徴課税には以下のような種類があります。

過少申告加算税

申告内容に誤りがあり、本来よりも税額が少なかった場合に課されます。

原則として、追納すべき税額の10%(50万円を超える部分は15%)が加算されます。

ただし、自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は免除されます。

無申告加算税

相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告を行わなかった場合に課される税金です。

原則15%〜30%が課されますが、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告すれば5%に軽減されます。

重加算税

財産を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりした場合に課される最も重いペナルティです。

過少申告加算税や無申告加算税の代わりに、35%〜40%が追加で課されます。

延滞税

税金を納付期限までに支払わなかった場合に課される利息のような税金です。

延滞期間に応じて利率が決まり、長引くほど負担が増します。

延滞税の税率は、納付期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%です。(令和710月現在)

相続税が支払えない場合の対応

相続税が支払えない場合の対応方法としては、主に以下が挙げられます。

延納の申請

相続税は原則として一括納付が必要ですが、資金繰りが難しい場合は「延納」を申請することができます。

延納が認められると、最長20年の分割払いが可能となりますが、一定の利息が発生します。

担保が必要な場合もあるため、早めに税務署へ相談しましょう。

物納を検討する

現金での納付が難しい場合は、「物納」により不動産や有価証券などの財産で納税することも可能です。

ただし、一定の条件を満たす必要があり、税務署の厳格な審査を経て許可されます。

まとめ

相続税の追徴課税は、申告内容の誤りや申告漏れが原因で発生します。

放置すると延滞税が増え、最終的な負担額が大きくなるおそれがあるため早期の対応が重要です。

相続税の納税について不安がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会千種支部

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