不動産の相続と生前贈与、どちらが得?
相続に関わるとき、とりわけ不動産の相続が想定される場合、相続か生前贈与のどちらをしたほうが良いのかという選択肢があります。
どちらを選択するかで税負担が大きく変化するため、悩まれている方も多いことでしょう。
そこで本記事では、不動産の相続と生前贈与の税制を解説し、どちらがよりお得か判断するためのポイントも解説いたします。
不動産を相続する場合の相続税
相続税は、相続が発生したときに相続人が納税する税金であり、不動産の相続においても同様に納税しなければなりません。
一般に不動産を相続する場合は、「(不動産の評価額-控除額)✕相続税の税額に応じた割合」という計算式を用いることで相続税の金額を決定することができます。
計算で求められた金額を税務署に納税することで相続の手続きは完了します。
不動産を生前贈与する場合の相続税及び贈与税
生前贈与は、本人が亡くなる前に財産を他人に譲渡する行為です。
贈与税は贈与を受けた者、つまりもらった側が納税する税金です。
不動産の贈与についても同様で贈与を受けた側が相続税のかわりに贈与税を納めなければなりません。
ただし、生前贈与には相続時精算課税制度という制度が存在します。
この制度を利用することで、単純に相続を行うよりも控除額が大きくなって相続税を節税する効果もあります。
不動産の相続と生前贈与のどちらがお得かの判断基準
不動産の相続と生前贈与のどちらがお得かは、具体的な状況によりますが、具体的にはそれぞれの税率と控除の利用可否での判断が主なものとなります。
もっとも以下の要素を考慮することが重要です。
①相続税と贈与税の税率
相続税と贈与税の税率を比較し、最終的な税負担が軽減される方を選択しましょう。
例えば、同じ一億円でも相続税なら30%、贈与税なら20%と税率が大きく異なります。
②生前の財産状況と控除
相続税にはさまざまな控除制度がある一方で、贈与税には暦年贈与や相続時精算課税など控除制度が限定的です。
例えば、不動産など控除額が大きい資産を持っている場合は、相続を選択するほうがお得な場合が多いです。
③不動産の評価
不動産の評価が今後上昇する可能性がある場合、相続よりも生前贈与の方が有利な場合があります。
例えば、1億円の家が相続時に2億円に価格が上昇していた場合、控除などを考慮しても生前贈与のほうが税負担が低くなる場合が多いです。
相続・相続税に関するお悩みは横山会計事務所にご相談ください
横山会計事務所では、相続・相続税に詳しい会計士が在籍しております。
相続と生前贈与のそれぞれの試算を行いたい、具体的にどのような控除制度があるのか知りたいなど相続や生前贈与などについて気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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