二次相続とは?一次相続との違いや必要な相続税対策など
相続は、家族が亡くなった際に発生する重要な手続きです。
特に「一次相続」と「二次相続」について理解しておくことは、相続税の負担を軽減するために重要です。
今回は、二次相続の基本的な仕組み、一次相続との違い、そして必要な相続税対策について解説します。
一次相続とは
一次相続とは、夫婦の一方が亡くなった場合に発生する相続のことを指します。
たとえば、父親が亡くなった場合に母親や子どもが財産を受け継ぐ相続が一次相続です。
二次相続とは
二次相続は、一次相続の後に残った配偶者が亡くなった際に発生する相続のことを指します。
たとえば、一次相続で母親が父親の財産を相続し、その母親が亡くなった場合、子どもが財産を引き継ぐ相続が二次相続です。
一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続の最大の違いは、「配偶者の税額軽減」の適用有無です。
一次相続では、配偶者が相続する財産に対して、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が課されません。
しかし、二次相続ではこの特例が適用されないため、相続税の課税対象額が増える傾向にあります。
また、一次相続では相続人が配偶者と子どもであるのに対し、二次相続では子どものみが相続人となることが一般的です。
二次相続での相続税対策
二次相続では、以下のような対策を講じることで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
財産の分割を工夫する
一次相続の段階で、すべての財産を配偶者が相続すると、二次相続で課税対象となる財産が増加します。
そのため、一次相続の段階から子どもにも一部の財産を分割して相続させることが効果的です。
生命保険の活用
生命保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
一次相続と二次相続の両方でこの非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
生前贈与を行う
生前贈与とは、生きている間に財産の一部を家族に贈与することで、相続財産を事前に減らす方法です。
毎年110万円までの基礎控除内で贈与を行うことで、贈与税がかからずに財産を移転できます。
まとめ
二次相続は、一次相続と比べて相続税の負担が大きくなる傾向があります。
財産の分割や生命保険の活用などを適切に行い、家族全体で負担を減らす対策を検討しましょう。
相続税の計算や手続きについて不安がある場合は、専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会千種支部

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