法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまった場合はどうしたらいい?
法人として活動する以上、法人税を納付する義務があります。
この法人税の申告期限や納付期限はいつなのか、これは会社によって設定が変わりますので、一概には言えません。
会社ごとに申告期限が違うということは、その会社がしっかり期限を把握していないと、期限内に申告できない可能性があるということになります。
本稿では法人税の申告期限はいつなのか、その申告期限を過ぎてしまうとどうなるのかなど、法人税の申告期限に関して解説していきます。
法人税の申告期限は会社によって違う
法人税の申告期限は会社によって変わります。
申告期限は、その会社が定款で定める決算日の翌日から2ヶ月以内です。
仮に決算日が5月31日であれば、申告期限は7月31日となります。
法人税の申告期限を過ぎてしまった場合は?
申告期限までに法人税の申告ができなかった場合、加算税が課せられる可能性があります。
この加算税は「無申告加算税」と呼ばれ、どちらかというと罰則の意味合いが強いものとなります。
申告が遅れただけで、余計に納税しなくてはいけなくなりますので、申告期限は厳守というのが基本です。
無申告加算税が発生する条件
法人税の申告が遅れた場合、即刻無申告加算税が課せられるというわけではありません。
税務署が判断し、遅れてもやむを得ない事情が認められれば、無申告加算税は課せられません。
申告期限の延長が認められるケース
会社の決算が確定しない、避けられない事情があるケースでは申告期限の延長が認められます。
例えば定時株主総会が決算日から2ヶ月以降の日程で設定されている場合などは、決算日から2ヶ月以内に決算が確定しません。
こうしたケースでは、国税庁が申告期限を延長し、翌年以降も延長した日程が申告期限となりますので、該当する法人はお近くの税務署に相談してみましょう。
どうしても申告が間に合わない場合の対処法
申告期限の延長が認められるような理由はないものの、期限内の申告が難しいという状況で、無申告加算税を免れたい場合の対処法をいくつか紹介しておきましょう。
法人税の申告には、さまざまな書類の提出が必要です。その書類のうち、申告書だけでも先に提出するという方法があります。
もちろん提出書類の不足は指摘されますが、申告した扱いとなります。
無申告加算税が課せられない条件として、「法定納期限までに、法人税を完納している」という条件があります。
手元にある資料から、おおまかな法人税を計算し、それを上回る金額を先に納税してしまえば、無申告加算税は課せられません。
納付しすぎた税金は、後に還付金として還付されますので、どうしてもの場合には利用できる方法です。
まとめ
法人税の申告期限は、その企業の決算日の2ヶ月後までです。
申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税が課せられる可能性もあり、申告期限は必ず守るというのが大切になります。
自社では対応が難しいという場合は、税理士に業務を依頼するのがおすすめです。
決算日前後に慌てて対応するのではなく、通常から税理士に任せておけば、申告期限を過ぎて慌てるようなケースは一気に減るでしょう。
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