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名義預金と判断されるケースと相続税について解説

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる預金のことをいいます。

たとえば、子どもや孫のために、両親や祖父母が子どもや孫の名義で預金しているケースなどです。

今回は、名義預金と判断されるケースと相続税について解説していきたいと思います。

名義預金は相続税の課税対象となる?

実態として、被相続人の預金と判断された場合には、家族名義の預金であっても相続財産とみなされて、相続税の課税対象となる場合があります。

名義預金については、相続税の税務調査の対象となる可能性が高いので、注意が必要です。

名義預金と判断されるケース

家族名義の預金が名義預金にあたるかは、口座の名義だけを見て判断するわけではありません。

口座に預けられたお金の出どころや、名義人がその口座の存在を知っていたかなどの実態をもとに、預金が誰の財産であるかを判断されることになります。

次のいずれかの条件にあてはまった場合、名義預金と判断される可能性があります。

 

  • 預金内のお金の出どころが被相続人である
  • 名義人が預金の存在を知らない
  • 名義人は贈与されたと認識していない
  • 被相続人が口座の管理をしていた

 

それぞれ確認していきましょう。

預金内のお金の出どころが被相続人である

預金内のお金の出どころがどこなのかは、名義預金かを判断する上で重要な点です。

たとえば、夫婦の場合、妻名義の口座に亡くなった夫が稼いだお金が入っていた場合には、名義預金と判断される可能性があります。

名義人が預金の存在を知らない

口座の名義人が預金の存在を知らなかった場合、名義預金と判断される可能性があります。

仮に名義人が口座の存在を知らなければ、被相続人が名義人の名前を借りて自身の財産を預金していたと判断されることになります。

名義人は贈与されたと認識していない

贈与は、財産をあげる人ともらう人の両方の合意があって、成立するものです。

名義人が口座を自分のものと認識して、お金を贈与されたと認識していなければ、その口座は名義預金と判断される可能性があります。

被相続人が口座の管理をしていた

口座の通帳、カード、印鑑などを被相続人自身が管理してしまっていた場合、口座内の預金を名義人が自由に使うことができません。

このような場合には預金は名義人のもとはいえず、名義預金として被相続人の財産と判断される可能性があります。

まとめ

今回は、名義預金と判断されるケースと相続税について確認していきました。

名義預金として指摘されないように、贈与の事実を残しておくなどの事前の対策が必要となります。

事前の対策についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。

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