相続人になったが何をしていいか分からない
人の死が突然に発生するように、相続人はある日突然にその地位に就きます。もっとも、相続人の地位に就くと亡くなった被相続人のために行わなければならない手続きがたくさんあります。また、多くの場合、各種手続きには期限が付されており、期限内の手続きを済ませないと場合によっては、ペナルティを受けてしまうこともあります。そのため、相続人となった場合には、各種手続きを確認し、なるべく早めに手続きを済ませることが大切です。
死亡から7日以内に行われなければならないものとして、死亡届の提出、死亡診断書の取得、死体埋葬火葬許可証の取得手続きがあります。
死亡の10日から13日以内に行われなければならないものとして、年金受給停止手続き・年金受給権者死亡手続き、保険証の返却、介護保険の資格喪失、世帯主の変更などがあります。
死亡から3ヶ月以内には相続の承認・限定承認・放棄を行う必要があります。
相続の限定承認とは、相続人が財産を相続する場合で被相続人に借金がある場合、被相続人の財産の範囲内で借金を返済するというものです。承認と異なる点は相続範囲に限定を付しているという点にあります。放棄とは、相続を全く行わないというものです。相続の承認・限定承認・放棄には絶対的効力があり、一度意思表示を行えば原則として撤回することはできません。そのため、慎重に意思表示を行うことが必要です。
死亡から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告を行う必要があります。
最後に被相続人の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。相続税の納付・申告は遅れてしまうと相続人が被る不利益が大きいため、特に注意が必要です。相続税は必ず発生するものではないため、まずは相続税が発生するかどうかを被相続人の死亡後にすぐに確認しましょう。相続税が発生する場合には納付・申告の手続きが必要となりますが、相続税の算定には専門的知識や複雑な手続きを経なければなりません。そのため、税理士に依頼することも一つの手段です。
このほかにも、相続人には行うべきことが多数あります。
横山会計事務所は、名古屋市、長久手市、岐阜市を中心に、相続手続きについてお悩みの方からのご相談をお受けしております。
相続税の課税は被相続人の財産状況等によって異なりますので、どのような対策・控除制度適用があるかなどは各ご相談によって異なります。
当事務所においても相続に関する依頼を受注しており、これまで蓄積した多くのノウハウがありますのでぜひお気軽にご相談ください。
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横山 典久(よこやま のりひさ)
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「税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼にこたえ、」との税理士としての使命を基本理念として、税務の諸問題に取り組み、企業の経営体質強化、健全化に向けて適切なアドバイスなど質の高いサービスを提供すべく日々精進しております。
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