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相続時精算課税制度のメリットや注意すべき点について解説

2024年1月に相続時精算課税制度が法改正され、新たに基礎控除枠が創設されました。

この基礎控除枠の創設でより利用しやすくなった反面、利用には注意すべきポイントもあります。

この記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みやメリット、そして利用において注意すべき点を解説していきます。

相続時精算課税制度とは?

贈与税に関する納税制度のひとつであり、生前に贈与した財産に対し贈与税を課税し、贈与した方が亡くなった際の相続税と清算することができる制度です。

 

仮に相続財産が5,000万円ある方が、相続時精算課税制度を利用して、生前に相続人となるであろう人物に3,000万円を贈与したとします。

贈与を受けた方は、特別控除額2,500万円を超えた500万円に対する贈与税を納付します。

ちなみに贈与税率は、2,500万円を超えた部分に対し一律20%です。

その後、贈与をした方が亡くなった際、その場にある相続財産は2,000万円ですが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与した3,000万円も相続財産と合わせて考えます。

つまり、合計5,000万円の相続財産に対して相続税を支払うことになります。

ただし、贈与税として納税した分は、相続税として清算できますので、その分は差し引いて納税額が決まります。

相続時精算課税制度の変更点

2024年1月に施行された法改正で、いくつか変更点がありますので、その点に関して説明していきます。

年間110万円の基礎控除枠

相続時精算課税制度の大きな変更点は、基礎控除枠が創設されたことです。

この基礎控除枠内の贈与に関して贈与税は非課税です。

また、基礎控除枠を利用して贈与された金額に関しては、相続財産とはなりません。

 

例えば上で紹介した例で、生前に3,000万円を10年掛けて毎年300万円ずつ贈与された場合、年間300万円のうち110万円は基礎控除となります。

そのため10年間で1,100万円分は、相続税の非課税対象となり、贈与していた方が亡くなった時点での相続財産は3,900万円となるのです。

基礎控除枠内であれば贈与税の申告は不要

基礎控除の範囲内である贈与に関しては、当然非課税である上、申告自体が不要となります。

ただし、この相続時精算課税制度を利用し始める年のみ、相続時精算課税選択届出書等の書類提出が必要です。

面倒な申告の手間が省け、さらに相続税としての加算対象外の部分ができたことで、節税対策にも利用できるというメリットが生まれたと考えていいでしょう。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

比較的メリットが大きい相続時精算課税制度ですが、唯一注意すべき点といえば、「暦年課税」の制度との併用ができないという点でしょう。

また、一度相続時清算課税制度を選択してしまうと、暦年課税制度には戻れません。双方の特徴やメリット・デメリットを良く調べた上で、どちらの制度を利用するかを決めるようにしましょう。

まとめ

相続時精算課税制度は、申告不要、相続税への加算対象外の基礎控除枠ありということで、非常にメリットが大きい制度と言えます。

しかし、この制度がすべての方にとってベストの制度というわけではありません。

贈与する財産や、その金額によっては、暦年課税制度を利用した方が得になるケースも当然考えられます。

相続時精算課税制度の利用を考えている方は、届け出をする前に税理士に相談することをおすすめします。

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