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相続税の延納ができる要件やメリット・デメリットについて解説

相続税は、相続財産に応じて一括で支払う必要がありますが、多額の相続税が発生した場合に延納制度を利用することができます。

今回は、延納が可能な要件、利用するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

延納制度とは

延納制度とは、相続税を一括で納付することが難しい場合に、税務署の許可を得て分割(年賦)で支払うことができる制度です。

一般的には、相続税額が高額の場合や、相続財産のうち不動産が大部分を占めて現金化が困難な場合などに利用されます。

延納ができる要件

延納を利用するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

 

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 金銭での一括納付が困難な理由があること
  • 延納を希望する税額に対して担保を提供すること
  • 申請期限内に延納の申請を行うこと

 

担保には、土地や有価証券、保証人による保証などが利用されます。

ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下である場合には担保の提供は不要です。

延納申請は、相続税の申告期限内(通常、相続開始から10か月以内)に税務署へ申請する必要があります。

延納のメリット

延納を利用することで、次のようなメリットが考えられます。

財産の売却を避けられる

延納を利用することで、不動産や株式などの資産を急いで売却する必要がなくなります。

これにより、資産を売却したくない場合や、低価格での売却を避けることができます。

分割払いによる負担の軽減

多額の相続税が発生する場合、分割払いによって負担を軽減できます。

延納のデメリット

一方で、延納には以下のデメリットもあります。

利子税が発生する

延納期間中は、税額に対して利子税が課されます。

利子税の利率は、相続財産のうちに占める不動産等の価額の割合と相続財産の種類によって決定されます。

担保の提供が必要

延納を利用するためには、財産を担保として提供しなければなりません。

まとめ

相続税の延納制度は、多額の相続税が発生し一括納付が難しい場合に役立つ制度です。

財産の売却を避けつつ分割払いが可能となる点は大きなメリットですが、利子税の発生や担保の提供といったデメリットもあります。

延納の要件や利子税の計算について不安がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。

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