相続税の物納とは?要件や注意点など
相続税の納付については、原則的に現金で一括で納付することになりますが、もし現金による納付ができない場合、物納の方法で納付することが可能です。
ただし、物納の方法で納付するためには要件が定められています。
そこで今回は、相続税の物納について、要件や注意点と併せて解説していきたいと思います。
相続税の物納とは?
相続税を現金ではなく、「物」で支払う制度のことです。
贈与税や住民税など、相続税以外の税金に利用することはできません。
物納の要件
物納による支払いを行うためには、次のような要件が定められています。
- 延納しても金銭で支払えない理由があること
- 物納は金銭で支払えない範囲が限度であること
- 物納する資産は日本国内にあること
- 物納する資産が定められている優先順位にもとづくものであること
- 原則として処分するときに不都合がない資産であること
- 期限までに物納に関する書類などを税務署長に提出すること
物納できる財産には、順位が定められており、原則として上位のものから順番に充てていきます。
順位については、第1順位「不動産」「船舶」「国債証券」「地方債証券」、第2順位「短期社債等を除いた上場株式・非上場株式等」、第3順位「動産」といった順番で定められています。
注意点について
物納に充てることができる財産は法律で定められているので、注意が必要です。
たとえば、不動産の中では担保権が設定されている、または同様の状況にある不動産、権利について係争が発生している不動産については、物納に充てることができません。
また、物納による支払いを行いたい場合には、相続税の納付期限または納付すべき日までに、申請を済ませなければなりません。
期限については、自己の相続を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
物納申請の手続きの際に、必要書類の訂正などで時間を取られて、納付期限を過ぎてしまうと、利子税が発生する可能性もありますので、注意が必要です。
まとめ
今回は、相続税の物納について、要件や注意点と併せて確認していきました。
相続税の納付について、現金による支払いが困難な場合には、物納による支払いを検討する可能性があります。
物納による支払いを行うための手続きについては、手間や労力がかかる上に、期限内での申請が必要となります。
物納による支払いを検討している場合には、手続きをスムーズにすすめるためにも、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。
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