相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合の対処法やペナルティは?
「突然の訃報を聞き、いつの間にか相続をすることになり、相続税を支払うことになってしまうかもしれない…」。
悲しいことですが、そのような場面は相続においてはよくあることです。
そして、相続に伴う税金、相続税には申告期限が存在します。
相続税は昨今の改正によって身近なものとなり、決して一部のお金持ちだけの話ではなくなりました。
また、相続税は納税額が0円になったとしても、申告が必要な場合が多々あります。
そこで本記事では、相続税の申告期限の具体的な内容、期限が過ぎた場合の対処法やペナルティについて、詳細に解説します。
相続税の申告期限とは?いつからカウントする?延長されることはある?
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から数えて10ヶ月です。
例えば、1月15日に亡くなった場合、申告期限は11月15日までとなります。
法律上の定義では「亡くなったことを知った日から」となっていますが、亡くなったことを知りながら「知らなかった」などと主張して申告期限を無理矢理に延長させようとすることはできません。
なお、相続税の申告期限の延長は、原則行われませんが、自然災害や重篤な病気、その他のやむを得ない事情がある場合に限り、税務署に申請することで期限の延長が認められることがあります。
しかし、申告期限の延長申請には延長するに足りうる理由とその証明が必要となり、多くの場合は延長が認められませんので、基本的には10ヶ月以内に申告できるように計画的に行動しましょう。
相続税の申告期限の注意点。万が一、過ぎてしまったらどうなる?
申告期限を過ぎてしまった場合、様々なペナルティが適用される可能性があります。
具体的には延滞税、無申告加算税の2つが主要なものとして存在します。
前者は申告期限が遅れて納税が延滞していることに対するペナルティ、後者は申告そのものを怠ったことに対するペナルティです。
税務調査が行われる前に自ら申し出るか否かでペナルティの追徴課税の割合が変化するため、万が一申告期限を過ぎてしまった場合は速やかに税務署へと連絡しましょう。
また、申告期限が過ぎないように急いで申告を行う際にも注意が必要です。
本来よりも少額で申告を行なった場合は過少申告加算税がペナルティとして課される場合があります。
どちらのペナルティも決して少額や軽いものではないため、あらかじめ期限に余裕を持って申告するようにしましょう。
相続税に関するお悩みは横山会計事務所にご相談ください
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