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遺産相続が発生したときの確定申告

相続が開始されると、相続人は被相続人のために多くの手続きに追われることになります。その中で、遺産相続をした場合には相続分について確定申告をする必要があるのかということを迷われる方は多いです。
しかし、一般的に相続人の取得した遺産は、相続税が課されることになりますので、原則として所得としてカウントされず、確定申告を行う必要はありません。しかし、一定の場合には申告が必要になります。

 

また、被相続人の所得については相続人による確定申告が必要となります。被相続人の確定申告を相続人が行うことを準確定申告と言います。
準確定申告は4ヶ月以内に行われる必要があります。期限内に申告を行わなかった場合には無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることになりますので、十分に注意してください。準確定申告を行う場合は、所得控除を適用することになります。これは死亡した日を基準に計算を行われることが一般的です。
また、準確定申告の申告すべき場所は被相続人の死亡した住所地を管轄する税務署に行うことが一般的です。
相続人が申告をしなければならない場合とは、保険金を受け取った場合、不動産を相続した場合、相続した財産を売却した場合が挙げられます。所得の種類のどれに当たるのかについては、受け取り方法によって異なりますので、相続方法によって確認が必要です。

 

遺産の相続をする際に確定申告が必要なのか、否か迷われた場合には相続財産の種類や相続の方法等によって確定申告の有無が変わってくるため、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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