相続税が2割加算になるケースとは?注意点も併せて解説
「相続税という言葉自体は聞いたことがあるが、具体的にどのくらいの金額になるかはわからない。」、「相続税の2割加算という言葉は聞いたこともないし、自分には関係ないはずだ。」
そのように思われる方は多くいらっしゃいますが、実は相続税の2割加算は多くの人が対象となる可能性のある相続税制です。
そこで本記事では、相続税の2割加算制度の概要から、該当するケース、計算方法、注意点に至るまで詳しく解説いたします。
相続税の2割加算とは?適用されるのはどんな場合?
相続税の2割加算は、「一親等及び配偶者以外の相続人」に対して、通常の相続税額にさらに2割を加算して計算する制度です。
その名称どおり、相続税が2割加算される制度であるため、加算が行われるのは相続税のみで所得税などの他の税金は加算されません。
では、具体的にだれがこの制度の対象になるのでしょうか。
「一親等及び配偶者以外の相続人」とありますが、これは具体的には、子どもや両親、妻・夫(法定婚)以外の相続人のことを指します。
そのため、兄弟や甥、姪、他には孫などもこの制度の対象となり、相続税が2割加算されます。
原則、このルールで制度の対象になるかを判断していきます。
ただし、一部例外も存在するので注意が必要です。
大きく分けて2つの例外があり、第一に代襲相続が挙げられます。
子どもが亡くなっている場合、孫は子どもの代わりに相続をすることができます。
この場合は孫であっても子どもとみなされるため、2割加算は行われません。
第二に、孫養子です。
こちらの場合は先ほどとは対照的に、法律上は子どもに該当するものの、元々は孫であったことを考慮して、孫としてみなされ、2割加算の対象となります。
対象であるかの判断を誤って申告すると過小申告などで追徴課税が行われる可能性があるため、注意が必要となります。
相続税の2割加算の計算例と注意点
相続税の2割加算にはいくつかの注意点が存在します。
そもそも、相続税の2割加算は何に対する2割の加算なのでしょうか。
もちろん相続税であることは言うまでもありませんが、注意すべきは“特例控除の適用などの計算前を行う前の相続税”に対する2割の加算であることです。
特例控除の適用前が3億円、適用後に算出された相続税額が1億円の場合で考えてみましょう。
この場合、加算金額は3億円×2割=6000万円が加算されます。
そのため、1億6千万円が最終的な相続税額となります。
次に、相続時精算課税制度との併用です。
この制度では、生前贈与が上限額2500万円で贈与税が免除され、相続税の課税タイミングで相続税として課税される制度です。
この制度を利用して相続税として課税される金額も2割課税の対象となります。
例えば、先ほどの例のように3億円の相続財産に加えて相続時精算課税制度による相続財産が2000万円存在する場合は、3億2千万×2割=9600万円が加算されます。
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