合同会社設立にかかる期間と費用の目安
合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態のことです。
株式会社と比べて設立費用が安く、経営の自由度が高いといったメリットがあります。
今回は、合同会社設立にかかる期間と費用の目安について解説していきたいと思います。
合同会社設立にかかる期間
合同会社設立にかかる期間は、事前準備から法人登記完了まで、約2週間程度です。
以下のような流れで、手続きをすすめていくことになります。
- 会社概要の策定
- 会社の基本的な情報やルールを定めた定款の作成
- 資本金の払い込み
- 実印を持っていない場合、実印の作成
- 法務局へ法人登記申請の手続き書類を提出
株式会社設立の場合には、約3週間程度の期間がかかるといわれています。
株式会社を設立する場合は、公証人役場で定款を認証してもらわなければなりません。
しかし、合同会社の場合は、認証手続きは不要で定款を作成して押印し、収入印紙を貼付すれば、そのまま法務局に提出することが可能です。
合同会社と株式会社の設立までの期間に差があるのは、このような定款の認証の手続きが関係しているのです。
合同会社設立にかかる費用の目安
合同会社設立にかかる最低限必要な費用としては、登録免許税と定款の収入印紙代です。
その他には、実印を作成する費用や証明書の発行手数料などがかかる可能性があります。
登録免許税は、会社設立登記の際に納める税金です。
合同会社の場合には、6万円または資本金額の0.7%のうち、どちらか高い方の金額が登録免許税となります。
定款の収入印紙代については、紙で作成する場合には、4万円かかります。
ただし、電子定款の場合には収入印紙が不要となり、収入印紙代を抑えることができます。
印鑑の作成をする場合には、主に必要な印鑑3種類(実印・銀行印・角印)が、約1万円です。
その他、個人の印鑑証明書の発行手数料が1通300円、必要となります。
まとめ
今回は、合同会社設立にかかる期間と費用の目安について確認していきました。
合同会社を設立する場合、株式会社設立と比べて、設立までの期間が短く、コストを抑えられる可能性があります。
会社設立にあたり、合同会社と株式会社のどちらを設立するべきか、設立後の税金の支払いはどのようなものがあるかなど、お悩みをもつ方もいるかもしれません。
このようなお悩みがある場合には、会社設立全般の知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。
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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会千種支部

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