会社設立の際にかかる費用|経費として計上できるものは?

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会社を設立する際には、登記や書類作成などさまざまな手続きが必要です。

設立の際にかかった費用の中には、経費として処理できるものと、できないものがあります。

本記事では、会社設立時にかかる主な費用と、経費として計上できるものについて紹介します。

会社設立時にかかる主な費用

会社設立時にかかる主な費用としては、以下が挙げられます。

定款作成・認証費用

株式会社を設立する場合、定款を作成し、公証人役場で認証を受ける必要があります。

定款認証には、公証人手数料が発生し、通常は3万円〜5万円が目安です。

このほか、紙の定款を提出する場合は印紙代として4万円がかかりますが、電子定款を利用すれば印紙代は免除されます。

登録免許税

会社を設立する際は、法務局に登記申請を行う必要があります。

その際に必要となるのが登録免許税で、資本金の0.7%がかかります。

ただし、株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は最低6万円となっています。

資本金の準備

資本金の金額は自由に設定できますが、300万円〜500万円程度を用意するケースが一般的です。

資本金は会社の運営に充てるための元手資金であり、経費ではなく事業を開始するための運転資金として扱われます。

その他の初期費用

会社設立後に必要となる備品購入費や印鑑作成費、事務所の家賃なども発生します。

また、税理士などの専門家に設立手続きを依頼する場合、一般的に5万円〜20万円程度の報酬が必要です。

経費として計上できる範囲

経費として計上できるものと計上できないものについて、順にみていきます。

創立費

設立前の会社設立に関係する費用は、創立費として計上できます。

たとえば、登記費用、定款認証費用、専門家報酬などが該当します。

この創立費は、設立した年度に一括で費用処理することも、資産として計上し複数年にわたって償却(経費化)することもできます。

開業費

設立登記後にかかった費用は開業費として計上できます。

具体的には、備品購入費や印鑑作成費などが該当します。

創立費と同様に、開業費も一括での費用処理か資産計上後に任意償却が可能です。

経費として認められない費用

一方で、会社設立とは直接関係のない支出や、個人的な支出は経費として認められません。

また、資本金として出資した金額も、経費には含められません。

まとめ

会社設立には、登録免許税や定款認証費用、専門家への報酬など、さまざまな初期費用がかかります。

これらの費用の多くは創立費や開業費として処理することができます。

会社設立費用の処理に不安がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会千種支部

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