会社設立後に税務署へ提出する届出書類とやるべきこと
会社設立後は、税務署への届出をはじめとして、多くの手続きをこなす必要があります。
本記事では、会社設立後に税務署へ提出する書類や、その他やるべきことについて解説します。
税務署へ提出する届出書類
会社設立後は、管轄の税務署へ以下の書類を提出する必要があります。
◾️法人設立届出書
会社を設立したことを知らせるための基本的な書類です。
設立登記後、2ヶ月以内に提出する必要があります。
◾️青色申告の承認申請書
税制上の優遇措置を受けるために必要な書類です。
設立から3ヶ月以内、または最初の会計年度末のいずれか早い日までに提出します。
◾️給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出します。
設立から1ヶ月以内の提出が求められます。
◾️源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめることができる申請です。
事務負担を軽減するために活用されます。
会社設立後にやるべきこと
税務署への届出以外にも、会社設立後はやるべきことが多くあります。
以下で確認していきましょう。
やるべきこと①都道府県・市区町村への届出
税務署だけでなく、地方税の申告のために都道府県税事務所と市区町村役場への届出も必要です。
法人設立届出書をそれぞれの窓口に提出しましょう。
提出期限は自治体によって異なりますが、一般的には設立から15日から1ヶ月以内とされているケースが多いため、早めの確認が必要です。
やるべきこと②社会保険への加入
法人は、社長1人の会社であっても社会保険への加入が義務付けられています。
設立から5日以内に、管轄の年金事務所へ、新規適用届などの必要書類を提出しなければなりません。
やるべきこと③労働保険への加入
従業員を1人でも雇用する場合は、労働保険の手続きが必要です。
労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所で手続きを行います。
雇用した日の翌日から10日以内など、タイトなスケジュールとなるため、事前の把握が重要です。
まとめ
会社設立後は、税務や労務に関する多くの手続きを短期間で完了させなければなりません。
届出の漏れや遅延は、将来的な税制優遇の取り消しや不必要な負担につながるおそれがあります。
会社設立後の税務に不安がある場合は、法人税務に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会名古屋中支部

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