個人事業主が法人成りする税務上のメリット・デメリット
「個人事業主として事業が軌道に乗ってきたので、そろそろ法人成りを検討したい」「法人格のほうが何かと優遇がきくのだろうか」「個人事業主から法人成りするケースの知見をもった専門家を探したい」。
個人事業主の方の法人成りに関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「法人成りする税務上のメリット・デメリットについて知りたい」というものです。
ここでは個人事業主の方が法人成りするメリット・デメリットについてみていきましょう。
■個人事業主が法人成りするメリット
法人成りするメリットとしては下記のようなものが挙げられます。
〇消費税の免税事業者になれば、設立後2年間免税となることが出来る
資本金が1,000万円未満であり、設立後6か月の売上高が1,000万円を超えてないことが条件となります。
また、従業員給与も同様に1,000万円を超えていないことも必要となります。
〇退職金を経費計上できる
法人の場合、退職金を経費として計上することができます。
一回の処理で多額の資金が必要となりますので、経費計上することで大きな節税効果が見込まれます。
〇赤字の繰延期間が長くなる
個人事業主ですと3年間しか繰り延べることができませんが、法人の場合は9年間または事業年度によっては10年間可能となります。
■個人事業主が法人成りするデメリット
一方で、法人成りするデメリットとしては下記のようなものが挙げられます。
〇赤字でも法人住民が課せられる
個人事業主は、赤字決算の場合には課税はほとんど0円ですが、法人では、法人所得税の支払いはゼロになりますが、法人住民税は課税されます。
〇会社設立費用がかかる
定款を作成して認証を受け、登録免許税などを支払って登記しなければなりません。
創立費や開業費は繰延資産として認識することも可能ですので、税理士に相談してみましょう。
〇各種料金の高騰
ネットバンキングやプロバイダーの契約など、法人名義で契約すると契約手数料が変わることがあります。
一般的に個人より法人のほうが割高に設定されていることが多いです。
■まとめ
このように、個人事業主の法人成りは多くの工数がかかります。
また税務上のメリット・デメリットなど、考慮しなければならない論点も多く、事業の運営で手一杯の場合はその処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に法人成りを行うために、会計税務の専門家である税理士に申告業務や業務を委託するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
横山会計事務所では愛知県名古屋市を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
「相続税業務」「起業・会社設立」「税務相談」の業務に強みがあり、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼にこたえる」を理念としております。
相続問題でお困りの皆様や、会社設立の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指すために、弁護士をはじめ社会保険労務士、及び司法書士などの専門家、そしてNPO法人との協力関係を築いておりますので、法人成りでお悩みの個人事業主の皆様はお気軽にご相談ください。
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