相続対策における生前贈与(生前分与)とは
相続税を計算してみたら、予想よりも多く取られることがわかった、相続税の支払いによって相続人に負担を負わせたくない。など、相続税対策を検討する方は少なくありません。しかし、相続税対策もその方法を間違えてしまうと、対策をしたはずなのに課税されてしまうということもありますので、相続前に計画的な相続税対策を行う必要があります。
相続税対策としての生前贈与の中で代表的な生前贈与として、暦年贈与という方法があります。
暦年贈与とは、相続人となる者に1年間に110万円の贈与を行うという方法です。贈与を行うと、贈与税がかかるのではないかと考える方もいると思いますが、年間110万円以内の贈与であれば基礎控除額と同額であるため贈与税はかからなくなります。暦年贈与は年間110万円が限度となります。そのため、長期的な計画を立てながら贈与を行なっていくことが大切です。また、毎年同じ時期に110万円を支払ってしまうと、課税されてしまうこともありますので、贈与額を分割にしたり、贈与時期をずらしたりしながら工夫することが必要です。
次に、ある名目でされる贈与には税金が一定額以上かからないというものがあります。
そのような贈与を利用することで実質的な生前贈与を行うというのも一つの手段です。
具体的には、住宅取得資金としての贈与、子や孫の教育費の贈与、子育て資金・結婚費用の贈与、配偶者に対する住宅の贈与などがあります。
住宅取得資金とは、子や孫が住宅の新築、改築、増築などを行うにあたって資金を贈与することを言います。この場合、一定額に満たなければ非課税とされています。また、一般的に相続の3年前までに行われていた贈与は相続財産に持ち戻されてしまいますが、住宅取得資金については持ち戻しの対象とはなりません。
教育費の贈与の場合、1500万円までは非課税となります。この場合、何度贈与されても非課税となるのがメリットです。しかし、30歳までに贈与された財産を使い切ることができなかったり、被相続人の死亡の3年以内に贈与を受け、使いきれていない財産については、もち戻しされてしまったりするため、このようなデメリットにも注意が必要です。
子育ての資金・結婚費用については1000万円までは非課税で、このうち結婚費用は300万円までが被課税対象とされています。子育て資金・結婚費用については、50歳までに使いきれないと残額に贈与税がかかるので注意しましょう。
配偶者に対する住宅贈与においては基礎控除額の110万円に加え、2000万円まで控除を受けることができます。この控除は夫婦生活が20年以上続いていること、その後も住み続けることが前提とされています。また、この贈与は一生に一回しか行うことができませんので、時期選びは慎重に行いましょう。
以上に述べた相続税対策は一例に過ぎず、そのほかにも生前贈与の方法はあります。
横山会計事務所は、名古屋市、長久手市、岐阜市を中心に、相続対策や相続税の申告・納付についてお悩みの方からのご相談をお受けしております。
より詳しく知りたい方や生前贈与対策を適切に利用して相続税対策を行いたいという方は一度、横山会計事務所にご相談ください。
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