小規模宅地等の特例とは?要件や計算方法などわかりやすく解説
大切な人を亡くした際に発生する相続ですが、相続においては自宅など不動産を相続することもあると思います。
そんなときにどうしても気になるのが税負担です。
相続税は非常に税負担が重いですが、その税負担を減らす選択肢の一つとして小規模宅地等の特例があります。
今回の記事では、小規模宅地等の特例がどのような制度か、利用にはどういった条件が存在するのかなどについて解説していきます。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続税法上の控除制度の一つであり、一定の条件を満たす不動産の遺産に対して適用される特例です。
具体的には、面積や住居など複数の適用条件を満たしている不動産に対して相続税が最大で8割程度減額される制度です。
小規模宅地等の特例は多くの方が利用できる制度であり、代表的な相続税の負担を減らす手法の一つです。
「小規模宅地等の特例」の利用条件と4つの種類
「小規模宅地等の特例」には利用に当たって条件を満たしていなければなりません。
①亡くなった本人、つまりは被相続人が居住・利用していた不動産を相続する場合
②あるいは亡くなった本人と同一生計、同一世帯の状況にある親族が利用していた場合
これら2つの条件のうちどちらかを満たしている場合、特例の利用が可能になります。
なお、この特例には4つの種類があり、それぞれに定められた限度面積や用途に応じて、減額割合が決定します。
具体的には以下のような種類分けになります。
①特定居住用宅地等
亡くなった本人あるいは本人と同じ生計に入っている親族が居住していた自宅や土地などの不動産が対象です。
上限となる限度面積は330平方メートルで、減額割合は80%です。
②特定事業用宅地等
亡くなった本人の事業用に使用されていた宅地などが対象です。
限度面積は400平方メートルで、減額割合は80%です。
③特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用に使用されていた宅地などが対象です。
限度面積は400平方メートルで、減額割合は80%です。
④貸付事業用宅地等
亡くなった本人の貸付事業用に使用されていた宅地などが対象です。
限度面積は200平方メートルで、減額割合は50%です。
このようにして、利用の可否と減額割合が決定したら、「土地の評価額✕減額割合=控除額」という計算式で小規模宅地等の特例による控除額を計算することができます。
相続・相続税に関するお悩みは横山会計事務所にご相談ください
横山会計事務所では、相続・相続税に詳しい会計士が在籍しております。
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