横山会計事務所 > 相続・相続税 > 相続税申告で税理士に依頼できること

相続税申告で税理士に依頼できること

相続税の申告は申告者に時間を多く費やさせ、手続き書類も多いため、労力も多く割かれてしまうものです。
相続税の申告において、税理士に依頼できることは相続税の節税対策、相続税の申告などがあります。
相続税の節税は相続人によって大きな利害関係を有しています。相続税は贈与税よりも税率が低いものの、対象となる財産の額が大きいため実際に課税される金額としては個々の財産を贈与する場合の贈与税よりも大きいということが少なくありません。そのため、予想以上に税金がかかってしまったと感じる方は多くいらっしゃいます。

 

そこで相続税の節税対策が役割を果たします。具体的には、生前贈与や控除の利用が挙げられます。生前贈与の場合、一定額を超えなければ贈与税がかかりません。贈与税のかからない範囲で毎年計画的に相続人に贈与させることで税金をかけずに贈与を行うことが可能となります。また、特例法による控除制度を利用することで、子や孫の教育費の贈与や配偶者の住居の贈与に一定の控除を適用させることができます。

 

これらの節税対策は個人で行うことが可能ではありますが、税理士に依頼して計画的な節税対策の提案を受けることをお勧めします。その理由は、生前贈与、控除や特例法の要件は厳格であるため、税金の専門知識が必要となる場合が多いためです。誤った対策をとってしまうと、計画的に贈与を行なったはずなのに課税されてしまうこともあり得るため、対策は慎重を期する必要があります。
相続税の申告は相続人の死亡から10ヶ月という期限が定められており、迅速な対処が必要です。しかし、申告手続きにも節税対策と同様に税務の専門知識が必要であり、個人で行うには多くの時間と労力を割かれてしまいます。そのため、税理士に依頼することをお勧めします。

 

横山会計事務所は、名古屋市、長久手市、岐阜市を中心に、相続対策や相続税の申告・納付についてお悩みの方からのご相談をお受けしております。
上記に述べたほかにも税理士に依頼することは多くあります。相続税や贈与税の更正請求手続きなども行えます。
横山会計事務所では、相続関係の税務に強みを持っており、これまでの経験から十分なノウハウを蓄積しております。税務関係についてお悩みのかたや相続関係についてお悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。

当事務所が提供する基礎知識 Basic knowledge

よく検索されるキーワード Keyword

資格者紹介 Staff

横山弁護士

横山 典久(よこやま のりひさ)

横山会計事務所は、平成18年5月に開設以来、着実に実績を積み上げ、弁護士をはじめ社会保険労務士、及び司法書士などの専門家、そしてNPO法人との協力関係にあり、幅広い、そして質の高いサービスを迅速に提供できる体制を整えております。

「税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼にこたえ、」との税理士としての使命を基本理念として、税務の諸問題に取り組み、企業の経営体質強化、健全化に向けて適切なアドバイスなど質の高いサービスを提供すべく日々精進しております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    名古屋税理士会千種支部

事務所概要 Office Overview

名称 横山会計事務所
税理士 横山 典久
所在地 〒464-0067 愛知県名古屋市千種区池下1-4-18 井上ビル4階
TEL/FAX TEL:052-762-0107  FAX:052-762-1006 
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

名古屋市営地下鉄東山線池下駅 ①出口徒歩1分