KNOWLEDGE 相続・相続税に関する基礎知識や事例
相続の手続きは、身内の方が亡くなった場合に、ご遺族の方が行う大変な作業です。その手続きは、死亡の段階から多くの手続きが存在します。具体的には、死亡届の提出や、遺産分割協議書の作成、相続が行われた場合には、相続税の申告を行う必要があります。また、それぞれの手続には、期限が存在するものあるので、どのような流れで行うのかを把握しておく必要があります。今回は、相続に伴う手続の中でも、相続税の申告について説明致します。
相続税を申告する必要があるのかを考える際には、まず、相続財産に課税対象となるもの、非課税のものに分類することが大切です。ほとんどの財産は課税対象ですが、葬儀費用等は非課税となり、相続税の課税対象の算定前に引くことになります。
そして、「基礎控除制度」について考えます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、基礎控除額に達するまでは課税対象とはならず、これを下回る場合には相続税の申告・納税をする必要はありません。例えば、法定相続人が4人である場合には、3000万円+600万円×4人=5400万円が基礎控除額となります。すなわち、相続財産が5400万円を超えない限り、相続税を申告・納税しなくてよいこととなります。
それでは、基礎控除額を超えていた場合、誰に相続税の申告義務があるのでしょうか。民法で定められている法定相続人であって、遺産を相続された人には、相続税の申告義務があります。また、相続人ではないが、遺産を受け取った場合にも、受遺者として相続税の申告義務があります。法定相続人にあたらないからといって、申告義務から免れるわけではないので、注意が必要です。
逆に、遺産総額が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告義務がありません。また、相続放棄手続きを採るなどして、遺産を受け取らない場合には、相続税の申告義務がありません。
以上のように、自身に相続税の申告義務があるかどうか、相続手続は何が必要であるのかについては注意すべきことが他にもたくさんあります。ご自身で確認することももちろんできますが、法律や税務のプロフェッショナルである税理士と協力して行うことで、スムーズかつ安心して確認することができます。
税理士法人オールシエンシア 横山会計事務所は、名古屋市、長久手市、岐阜市を中心に、相続税、会社設立、税務相談等のお客様のトラブルを解決致します。どんな些細な相談でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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横山 典久(よこやま のりひさ)/ 名古屋税理士会千種支部

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